今回は、売買契約が成立した際に必要な書類と、どこで用意すればいいのかをご紹介をします!
あらかじめ、把握していただければ戸惑うことなくスムーズに契約して頂けるかと思います(^^)
必要書類のチェックリスト
①登記済権利書または登記識別情報
いわゆる「権利書」と呼ばれる書類です。
この「登記済権利書」もしくは「登記識別情報」が売却予定の不動産の所有者と証明する最も重要な書類です。
平成17年以前の物件を取得した場合は「登記済権利書」
平成17年以降に物件を取得した場合は「登記識別情報」に名前が変更しています。
不動産を購入した際に法務局より発行されているはずですので、保管場所の把握をしておいたほうがいいですね。
もし紛失してしまった場合は、下記いずれかの方法もございます。
■本人確認情報の作成
■事前通知制度
こちらは司法書士の方に別途の費用や、手続きの手間がかかるので「登記済権利書」「登記識別情報」は大切に保管しておきましょう。
②印鑑証明書
印鑑証明書とは、正式に登録された印鑑というのを証明する書類です。
取得は各市区町村の役所で発行できます。
印鑑証明書を発行してもらうために、印鑑登録時に配布された「印鑑登録カード」もしくは「印鑑登録証」が必要になりますので、必ず持参しましょう。
印鑑証明書の注意点は、登記するときから3カ月以内に取得したものしか有効な印鑑証明書として認められないので注意しましょう。
③住民票
売却する不動産の登記住所と現住所(住民登録している住所)が異なる場合に必要です。
こちらも各市区町村の役所で発行できます。
なお有効期限も発行してから3カ月以内のものしか有効な住民票として認められませんので、注意しましょう。
④マンションの管理規約等
購入時に取得したマンションの管理規約・使用細則・総会の書類やパンフレット等、保管しているものがあれば、買主様に引き渡しをしていただきます。